よくあるご質問(FAQ)

よくあるご質問(FAQ)

こちらのページでは,訴訟を起こされた側(被告側)について,よく聞かれる質問(Q)とそれに対する当事務所の回答(A)をまとめてみました。デフォルメや質問の継ぎ足し,回答が若干不正確な点がありますが,大目に見て下さいね。


Q2.訴訟提起された場合(被告側)の注意点は何ですか?

取引先から,金銭トラブルを原因として,地方裁判所に訴訟を提起されてしまいました。既に解決した問題だと思っていたので,心外です。裁判所から,訴状とともに,答弁書を提出せよという連絡文書が届きましたが,無視したらどうなりますか?
守谷中央法律事務所(以下当事務所)
その際は,あなた(被告)が相手方(原告)の請求原因事実を争わなかったものとして,基本的には,請求とおりの判決が下されることになります。だから,無視してはダメです。
いったん相互の協議で解決した問題なのに,訴訟提起してくるのは,それ自体が違法(不法行為)なのではないですか?
当事務所
訴訟提起自体が不法行為かという問題について,最高裁昭和63年1月26日判決は「訴えの提起が裁判制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合」と判示しています。本件では,具体的な事実関係次第ですが,訴訟提起自体が不法行為というのは難しいかもしれません。
相手方が主張している債権の大半は,既に時効消滅していると思うのですが,その場合でも裁判に応じなければいけないのですか?
当事務所
消滅時効を主張したいのであれば,訴訟の場において,「消滅時効を援用します」と言わないと,裁判所は認めてくれません。
そういうものなのですか? 裁判所は自動的に時効消滅させてくれるものだと思っていました。
よくあるご質問
当事務所
民事訴訟では,両当事者が主張立証を行い,裁判所がそれに基づいて公正中立な立場から判断するのが原則です。時効消滅を主張したいのであれば,それをあなたの方から主張しなければなりません。もし,主張しないまま,判決でその債権の存在が認められてしまうと,本来なら消滅していたはずの債権が,いわば,復活する格好になってしまいます。
裁判所からの連絡文書に記載されている答弁書提出期限を既に過ぎてしまっているのですが,もうダメですか。
当事務所
その場合は,今からでも第1回期日までに間に合うように,答弁書を提出して下さい。最悪でも,第1回期日に現実に裁判所に出頭して,「原告の請求は認めない」旨を意思表示すれば,取りあえず,裁判は継続することになると思います。
相手方(原告)は弁護士に訴訟委任していますが,当方は弁護士に委任しなくともよいですか。
当事務所
制度上,弁護士に委任することは強制ではないので,ご本人が単独で訴訟追行することは可能です。ただ,あなたが,訴訟の結果に重大な利害関係があると考えているのであれば,弁護士に委任することをお勧めします。相手方に弁護士がついているのならば尚更です。
インターネットを見ていると,弁護士に金を払ってまで頼まなくとも,十分本人訴訟は可能だと説明しているサイトが複数あります。
当事務所
きわめて定型的な訴訟類型については,そのようなことがあるかもしれません。しかし,現実の訴訟では,素人が重要だと考える事実が,重要ではなかったり,逆に素人が着目しなかった事実が実は重要だったりすることが結構あり,また,裁判官や相手方の発言の何気ない一部に解決のヒントが隠されているような場合もあります。やはり「餅は餅屋」という面があるのは否めません。最終的には,ご本人の判断次第です。
テレビのドラマを見ていると,裁判官に向かって弁護士が大演説するようなシーンがありますが,実際にそうなのですか?
当事務所
あれは,テレビだけの世界で,実際の民事裁判は,原告・被告間で準備書面の応酬が続くことが多いです。だから,弁護士の技量において,文書作成技術の比重は高いと思います。準備書面の応酬が続いている間は,仮に第三者が裁判を傍聴したとしても,何が行われているのか分からず,面白くないと思います(ドラマの大演説は,準備書面の内容を視聴者が分かるように口述しているといえば,そうかもしれません)。そうやって,争点が煮詰まってくると,テレビに出てくるような当事者尋問や証人尋問といった人証調べが行われることになります。あくまで個人的意見ですが,準備書面の応酬が「診察」「検査」とすれば,人証調べは「外科手術」といった感じです。
第一審(地方裁判所)は,取りあえず自分だけで訴訟を追行し,敗訴したら控訴審(高等裁判所)から弁護士に訴訟委任するというのはどうですか?
当事務所
よくあるご質問
まず,途中から引き受けてくれる弁護士が存在するか,という問題があります。正確な喩えではないかもしれませんが,自力で自宅の建設を開始したが,途中で手に負えなくなってしまったので,残りの部分を大工さんに頼むような話に似ています。ただ,この点については,この数年で弁護士数が激増しているので,以前ほどは問題ではないかもしれません。
それよりも問題なのは,ある司法統計によれば,控訴審は,7〜8割が第1回期日のみで結審するとのことなので,第一審で主張立証が可能な事項については,第一審でしっかり行っておくべきだということです(特に人証調べについては,控訴審の95%で行わないそうです)。
よく分かりました。弁護士に訴訟委任するかは,よく考えてみたいと思います。

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弁護士 相沢(茨城県弁護士所属)